派遣社員も休業補償の対象になる?補償対象となる条件・流れを解説

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派遣社員も休業補償の対象になる?補償対象となる条件・流れを解説

「派遣社員も休業補償は支給されるの?」
「派遣さんから、ケガをして休んでいる間の給料はどうなるのか聞かれた。休業補償があるらしいけど、どういう制度なのかよく分からない」

事故や怪我でダウンしている派遣社員の方がいる場合、健康管理や労働条件など、法律を適切に理解した上できちんと補償責任を果たしたいですよね。

前提として、派遣社員も休業補償は支給されます

ただし、支給されるには以下の3つの条件があります。

【休業補償が支給される3つの条件】
  1. 労働災害・通勤災害に遭った社員が療養していること(※医師の診断書が必須)
  2. 療養のために労働ができないこと
  3. 休業しているため、会社から賃金を支給されていないこと

このように、休業補償は「労災により働けなくなり療養している方」が対象になるので、事故や怪我の原因が明確であれば比較的支給されやすいと言えるでしょう。

しかし、各会社が適切な手続きを行わないと、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

  • 適切な手続きが行わなかったため、休業補償の支給が遅れる
  • 派遣先の会社と派遣元の会社で事故やケガの責任の押し付けあいが始まり、手続きが進まない
  • 揉めた結果、派遣社員が解雇されるなどして、違法解雇の問題に発展する

このようなトラブルが発生することから、派遣会社は休業補償に関する手続きや法律について十分な知識を持ち、派遣社員をサポートする必要があります。

そこでこの記事では、

【この記事で分かること】

  • 派遣社員も条件をクリアすれば、休業補償は支給されること
  • 派遣社員が休業補償を支給される3つの条件
  • 休業補償の知っておくべき基礎知識
  • 派遣社員のケガや病気が労災と認められる基準
  • 休業補償の計算方法
  • 休業補償を支給される手続きの流れ
  • よくある質問

について解説していきます。

この記事を最後まで読むと、派遣社員がどのような場面で休業補償を支給されるか理解することができ、休業補償の計算や、支給される手続きの仕方まで分かるようになります。

派遣社員が休業補償を支給される権利についてしっかりと知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1.派遣社員の休業補償は条件をクリアすれば支給される

派遣社員の休業補償は条件をクリアすれば支給される

冒頭でも述べましたが、派遣社員も休業補償が支給されます。

そもそも休業補償とは、業務によるケガ・病気による療養(すなわち労災)で、働くことができなくなった場合に、その間の賃金を補償する制度のことです。

【休業補償とは】

業務によるケガ・病気による療養で労働できない場合に、その間の賃金を補償する制度のこと

休業補償は労災保険で補償される給付金の1つです。派遣社員も労災保険に加入しているため、休業補償を支給される資格があるのです。

実際に労働基準法第76条には、以下のように規定されています。

労働基準法 第76条 休業補償

労働者が第75条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行なわなければならない。

出典:厚生労働省「労働基準法

このように、事業者は会社の規模・業種・雇用形態に関係なく、1人でも労働者を雇ったら、その労働者を労災保険へ加入させる義務があります。

そのため正社員だけでなく、派遣社員やアルバイト・パートの方も、すべて労災保険に加入しています。派遣社員も労災保険に加入しているため、休業補償を給付される資格があるのです。

ただし、冒頭でも述べたように、休業補償が支給されるには条件があります。詳しい条件については、次章をご覧ください。

2.派遣社員に休業補償が支給される3つの条件

派遣社員に休業補償が支給される3つの条件

派遣社員に休業補償が支給されるには、以下の3つの条件を満たさなければなりません。

【休業補償が支給される3つの条件】

  1. 労働災害・通勤災害に遭った社員が療養していること(※医師の診断書が必須)

  2. 療養のために労働ができないこと

  3. 休業しているため、会社から賃金を支給されていないこと

これら3つの条件をすべて満たした場合に、休業補償が支給されます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1.労働災害・通勤災害に遭った社員が療養していること

休業補償の支給は、「労働災害・通勤災害に遭った社員が療養していること」が、第一条件です。この場合の療養は、医師の診断書が必要となります。

労働災害や通勤災害以外の、プライベートで生じたケガや、業務が原因ではない病気での療養の場合は対象外となるので気をつけましょう。

労働災害・通勤災害に該当するかどうかは、4章の「労災に認められる基準」をご覧ください。

2-2.療養のために労働ができないこと

次に、出勤して働けないほどのケガや病気を負って、労働ができない状態であることも条件の一つです。

業務が原因となるケガや病気だったとしても、在宅で仕事をしていたりすると、休業補償は支給されません。

こちらに関しても、仕事が継続できないほどのケガや病気のダメージを受けている状態と判断するための線引きは、医師の診断が必要です。

2-3.休業しているため、会社から賃金を支給されていないこと

最後に、休業しているため、会社から賃金を支給されていないことです。

ケガや病気により休んでいる間の賃金が支給されていない場合は、休業補償の対象となります。

反対に、療養中の賃金も支払われている場合や、通院しながら仕事に通っている場合などは、休業補償は支給されないということになります。

3.派遣の休業補償の知っておくべき基礎知識

派遣の休業補償の知っておくべき基礎知識

ここまでで、派遣社員も条件を満たせば、休業補償をもらえるということがお分かりいただけたでしょうか。

ここでは、そもそも休業補償とは何なのか、基本を正確に確認していきましょう。

「休業補償の基本について既に知っている」という方は、

を先にご覧くださいね。

3-1.休業補償とは労災により働けなくなった間の賃金のみを補償する制度

そもそも休業補償とは、業務によるケガ・病気による療養で、働くことができなくなった場合に、その間の賃金を補償する制度のことです。

【休業補償とは(労働基準法第76条)】

休業補償とは、業務によるケガ・病気による療養で、労働できない場合に、その間の賃金を補償する制度のことです。

参考:厚生労働省「労働基準法

1章でも述べたように、休業補償は、労災保険で給付される補償の1つです。

労災保険給付金

労災保険とは労働者が業務上または通勤によるケガや病気などに対して、必要な保険給付を行い、その労働者が社会復帰できるようにサポートする制度のこと。
加入している人すべての労働者(正社員だけでなく、派遣社員・アルバイトも)

参考:厚生労働省「労災補償

休業補償とは、労災により働けなくなった間の、賃金のみを補償する制度です。

雇用されているすべての労働者は事業所によって労災保険に加入しているので、条件を満たせば休業補償が支給されます。

3-2.休業補償にて補償される金額は給与の6割

休業補償で補償される金額は、おおまかには、給与の平均額の80%です。

もう少し詳しく言うと、給付基礎日額の60%と、特別支給金としてさらに20%が支給されるので、給与の80%が補償されることになります。

例えば、月収25万円もらっている方が1ヶ月休んだ場合は、以下の計算により、20万2,213円が休業補償として支給されます。

【月収25万円の場合】
給付基礎日額

25万円 × 3ヶ月 ÷ 92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日) ≒8,152円17銭

休業補償給付

【休業給付】 8,153円 × 60% = 4,892円
【特別支給金】8,153円 × 20% = 1,631円 
合計 4,892円 + 1,631円 = 6,523円

計算結果

1日あたりの休業補償は 6,523円
・10月1ヶ月分の休業補償は… 6,523円×31日=202,213円

詳しい計算方法については、5章の「休業補償の計算方法」をご覧ください。

3-3.休業補償は労災保険により労働基準監督署(国)から支払われる

休業補償は、労働基準監督署(国)から支払われます。派遣元でも派遣先でもありません。

ただし、休業補償をまかなうための労災保険は、毎年事業主が支払っています。派遣社員の場合、雇用元である派遣元が労災保険を支払っており、労災が起きたあとの休業補償は、労働基準監督署から支払われます。

3-4.休業補償の支給期間は4日目~休業が終わるまで

休業補償が支払われるのは、休業開始4日後〜療養が終わるまでです。療養期間中に派遣の契約が満了になったとしても、療養が終わるまでは、休業補償が支給されます。

こちらについては、7章の「労災の休業期間中に派遣の契約が満了になったらどうなる?」をご覧ください。

【休業補償の対象にならない1~3日目までは、派遣元会社が支払う】

休業開始から3日目までは、休業補償の対象にならず、事業主が支払う必要があります。派遣社員の場合は、派遣元の会社が支払います。

支給額は、1日あたりの平均賃金の60%と労働基準法にて定められています。

3-5.休業補償と休業手当との違いは労災か会社都合かによる

休業補償は休業手当とよく間違われます。それぞれどのような違いがあるか見ていきましょう。

【休業補償と休業手当の違い】
休業補償休業手当
条件

業務が原因でケガ・病気をして働けなくなった場合に支給される

会社の都合で休業になった際に、会社から支払われる
(労働基準法第26条)

事例
  • 建設現場で木材の下敷きになり大ケガをした
  • 工場で有毒ガスを吸って病気になった
  • 通勤中に事故に遭った など
  • 会社の経営不振による休業
  • 資材不足による休業
  • 会社の故意または過失による休業
  • 従業員不足による休業  など
支払元労働基準監督署(厚生労働省)会社
金額

平均賃金の60%
+特別支給金分20%

平均賃金の60%以上
扱い損害賠償給与所得(賃金)
税金非課税課税

 

簡単にいうと、労災の場合に支給されるのが休業補償、会社の都合で仕事が休みになった場合に支払われるのが休業手当です。

この点を勘違いして、間違って問い合わせしてしまう例があるので注意しましょう。

4.派遣社員の負ったケガや病気が労災と認められる基準

派遣社員の負ったケガや病気が労災と認められる基準

派遣社員の負ったケガや病気が、労災によるものかどうか判断できるように、ここでは労災に認められる基準について解説していきます。

労災には、

  • 通勤災害…通勤中に起こった災害
  • 業務災害…業務中に起こった災害

の2つがあります。

それぞれの基準を分けて解説していきますね。

【通勤災害と認められる基準】

  • 正しい通勤ルートの中かどうか

  • 私用な用事でなく、あくまで通勤中かどうか

通勤災害が認められる正しい通勤ルートは、こちらです。

・会社と自宅の間

・単身赴任先と帰省先の間

・就業場所が複数ある場合は、その間の通勤ルート

したがって、明らかに通勤ルートから外れた場所に寄り道をした場合は、その後に通常のルートに戻ったとしても労災の対象にはなりません。

また、私的な用事の場合は、通勤ルートであっても通勤災害とは認められません。例えば以下の場合です。

【通勤ルート内でも通勤災害に認められないケース】

  • 仕事終わりに、友人と食事をした帰り

  • 会社のサークル活動に参加してから帰宅

反対に、通常の通勤ルートから外れても、日常生活の中で必要な寄り道の場合は、例外的に補償が認められるケースもあります。

【例外で通勤災害に該当するケース】

  • 保育園への送迎

  • スーパーや日用品の購入

  • 要介護の親族の介護

  • 職業能力訓練

  • 診療、治療

  • 選挙権の行使

こういった日常の中で必要な寄り道の途中で災害にあった場合は、通勤災害に該当し補償が認められます。

このように、使用な寄り道をしていない通勤中に起こった災害の場合、通勤災害として認められます。

4-2.業務災害と認められる基準

業務災害と認められる基準は、こちらです。

【業務災害と認められる基準】

  • 業務中に仕事が原因で起こった災害かどうか

業務災害には、大きく分けると「負傷」と「疾病」があります。それぞれ確認していきましょう。

業務災害による負傷が認められるケースとしては、以下があります。

4-2-1.業務災害による負傷

【業務災害と認められるケース】

  • 作業が原因で災害を被った場合

  • 就業時間の前後や休憩時間や昼休みなどに起こった場合(事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害)

  • トイレに行っている最中に災害に被った場合

【業務災害と認められないケース】

  • 就業時間の前後や休憩時間や昼休みなどに起こった、私的な行為による災害の場合

  • 労働者が個人的な恨みで、第三者から暴行を受けて被災した場合

  • 労働者が故意に災害を発生させた場合

出典:厚生労働省「業務災害について

業務災害かどうかの線引きが分からないという方は、厚生労働省の「業務災害について」でも書かれていますので、参考にしてみてくださいね。

4-2-2.業務災害による疾病

疾病については、業務との間に相当因果関係が認められる場合に、業務災害の対象となります。

業務上疾病とは、労働中に有害因子にばく露したことによって発症した疾病のことをいいます。

例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因として認められる業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。

一方、就業時間外における発症であって、業務上の有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。

一般的に、労働者が発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には,原則として業務上疾病と認められます。

【業務災害による疾病と認められる条件】

  • 労働の場に有害因子が存在していること

  • 健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと

  • 発症の経過および病態

出典:厚生労働省「業務災害について

これらの条件を満たした場合は、業務災害による疾病と認められます。厚生労働省の定める職業病リストでは、業務災害として認められる疾病のケースが載っていますので、下記サイトをご参考ください。

参考サイト:職業病リスト

4-3.労災に該当するか分からない場合は、労働基準監督署に相談してみよう

労働災害に該当するかどうかの線引きの基準について述べましたが、労災に該当するかどうか分からない場合は、労働基準監督署に相談してみましょう

労働基準監督署は、労災に該当するかどうかや、休業補償を支給するかどうかを判断する場所でもあり、労働災害について詳しいからです。

相談や質問をすると答えてくれますので、分からないことがある場合は、遠慮せずに相談してみましょう。

相談する労働基準監督署は、会社が所在する地域を管轄する労働基準監督署がよいでしょう。

例えば、派遣元の会社が東京都品川区で、派遣先の務めている会社が東京都渋谷区の場合、派遣元の会社がある東京都渋谷区になります。

管轄の労働基準監督署が分からない場合は、こちらの「全国労働基準監督署の所在案内」をご覧ください。

5.【計算事例付き】派遣の休業補償の計算方法

【計算事例付き】派遣の休業補償の計算方法

ここまでで、休業補償が支給されるケースはどのような場合か、お分かりいただけたかと思います。

ここでは、実際に労災により働けなくなった場合、休業補償はどれくらいもらえるのかシミュレーションしてみましょう。

休業補償の計算方法は、以下のステップになります。

休業補償の計算方法3ステップ

それぞれ順を追って見ていきましょう。

5-1.【ステップ1】1日あたりの平均賃金を算出する

まずは、給付基礎日額を割り出します。給付基礎日額とは、1日あたりの平均賃金のことです。

計算方法は以下になります。

【1日あたりの平均賃金の計算方法】

給付基礎日額 = 直前3ヶ月に支払われた総額 ÷ その期間の日数

※「賃金」には、臨時的支払われた賃金、賞与など3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げます。

事故が発生した日の直前3か月間に支払われた総額を、その期間の日数で割ることで、1日あたりの平均賃金を算出します。

例えば、月収20万円の方が10月の始めに療養した場合の給付基礎日額は以下のように計算します。

【月収20万円の場合】
■給付基礎日額60万円(3ヶ月の総額)÷ 92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒ 6,521円73銭

この場合の1日あたりの平均賃金は、約6,522円となりました。

5-2.【ステップ2】1日あたりの休業補償給付金を算出する

先ほど算出した給付基礎日額をもとに、1日あたりの休業補償給付金を算出します。

【1日あたりの休業補償給付金の計算方法】

1日あたりの休業補償給付金 = 休業給付金 + 特別支援金

休業給付金 = 給付基礎日額 × 60%
特別支援金 = 給付基礎日額 × 20%

1日あたりの休業補償給付金は、休業給付金と特別支援金を足して算出します。

例えば、月収20万円の方の1日あたりの休業補償給付金は以下のように計算します。

【月収20万円の場合】

■1日あたりの
休業補償給付金

【休業給付金】6,522円 × 60% = 3,913円
【特別支給金】6,522円 × 20% = 1,304円

合計 3,913円 + 1,304円 = 5,217円

月収20万円の方が10月の始めに療養した場合の、1日あたりの休業補償給付金は5,217円となりました。

5-3.【ステップ3】休んでいる間の休業補償を算出する

最後に、休んでいる間の休業補償を算出します。1日あたりの休業補償給付金に、療養した総日数をかけます。療養した日数には、会社の定休日も含めて計算します。

【休んでいる間の休業補償の計算方法】

休んでいる間の休業補償 = 1日あたりの休業補償給付金 × 休んだ総日数

例えば、月収20万円の方の給付基礎日額は以下のように計算します。

【月収20万円の場合】
■休業補償の総額
  • 1日あたりの休業補償は 5,217円
  • 10月1ヶ月分の休業補償は… 5,217円×31日=161,727円

月収20万円の方が10月に1ヶ月間療養した場合に支給される休業補償は、16万1,727円となりました。

 

5-4.【月収別】派遣の休業補償の計算事例

上記の計算方法を参考に、どれくらい支給されるのか計算してみましょう。

こちらでは、複数の月収例で計算してみました。

【月収20万円の場合】
■給付基礎日額

20万円 × 3ヶ月 ÷ 92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日) ≒6,521円73銭

■休業補償給付

【休業給付】 6,522円 × 60% = 3,913円
【特別支給金】6,522円 × 20% = 1,304円 

合計 3,913円 + 1,304円 = 5,217円

■計算結果
  • 1日あたりの休業補償は 5,217円
  • 10月1ヶ月分の休業補償は… 5,217円×31日=161,727円
【月収25万円の場合】
■給付基礎日額

25万円 × 3ヶ月 ÷ 92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日) ≒8,152円17銭

■休業補償給付

【休業給付】 8,153円 × 60% = 4,892円
【特別支給金】8,153円 × 20% = 1,631円

合計 3,913円 + 1,304円 = 5,217円

■計算結果
  • 1日あたりの休業補償は 6,523円
  • 10月1ヶ月分の休業補償は… 6,523円×31日=202,213円

こちらを参考に、休業補償がどのくらいもらえそうか計算してみてくださいね。

6.【3ステップ】派遣社員の休業補償の請求方法

【3ステップ】派遣社員の休業補償の請求方法

ここでは、実際に派遣社員の休業補償の請求方法について解説していきます。

休業補償の支給手順は次の3つのステップで行います。

【休業補償を行う3つのステップ】
STEP1「休業補償給付支給申請書」を入力する
STEP2派遣会社に労災請求書を作成してもらう
STEP3所轄の労働基準監督署に提出する

それぞれ確認してみましょう。

6-1.派遣社員の休業補償の請求方法1 休業補償給付申請書を入力する

まずは、「休業補償給付支給申請書」を入手し、入力していきます。こちらの作業は、派遣社員が行います。

「休業補償給付支給申請書」は、厚生労働省のホームページよりダウンロード可能です。下記リンクからダウンロードできますので、ご参考ください。

「休業補償給付支給申請書」のダウンロード:労災保険給付関係請求書等ダウンロード

また、ダウンロードする際は、細かい注意事項がありますので、下記サイトの注意事項を確認してからダウンロードしましょう。

ダウンロードする際の注意事項サイト:注意事項

ダウンロードができたら、下記サイトの記入例をご参考ください。

参考記事:請求書記入例

【注意点】
事業主の欄は、派遣先ではなく派遣元の会社を記入しましょう。

6-2.派遣社員の休業補償の請求方法2 派遣元会社に労災請求書を作成してもらう

添付する書類として、労災請求書を派遣元会社に作成してもらいます。

労災請求書は、派遣先会社から派遣元会社に労災が発生した状況などを報告してもらい、その内容を元に派遣元会社が記入していきます。

【労災請求書の書式】

  • 業務災害の場合…休業補償給付支給請求書(8号)
  • 通勤災害の場合…休業給付支給請求書(16号の6)
【注意点】

ケースによっては、別の書類が必要になることもあるので、添付書類は何か気をつけて確認しましょう。心配な場合は、労働基準監督署に聞くと教えてもらえます。

【例】今回の労災によるケガや病気が原因で、障害厚生年金や障害基礎年金を受けている場合など

6-3.派遣社員の休業補償の請求方法3 所轄の労働基準監督署に提出する

休業補償給付申請書と添付書類の用意ができたら、派遣社員が所轄の労働基準監督署に提出します。

【注意点】

所轄というのは、自分の住所ではなく、会社の住所になるので気をつけましょう。

休業補償の請求は、基本的に労働者本人が行いますが、事業所の証明などが必要であるため、事業所が代わりに請求する場合が多いです。

その場合は、派遣先から労災の報告などを派遣元会社に行い、派遣元会社が休業補償の請求をすることになります。

7.派遣社員の休業補償に関するよくある質問

派遣社員の休業補償に関するよくある質問

ここでは、派遣社員の休業補償に関するよくある質問について解説していきます。

【派遣社員の休業補償に関するよくある質問】

  • 事業主が労災保険の加入手続きを行っていなかった場合、給付金を受けとることはできる?

  • 事業主が労災と認めません。休業補償は支給される?

  • 労災の休業期間中に派遣の契約が満了になったらどうなる?

それぞれ解説していきます。

7-1.派遣元会社や派遣先が労災と認めてくれない場合は、どうすればいい?

答え:労働基準監督署へ相談しましょう。派遣社員個人からでも、労災の申請はできます!

前章でお話したように、労災の申請は派遣先の会社が派遣元会社へ報告する流れになります。

しかし、派遣会社が労災と認めず、申請を拒否された場合は、労働基準監督署へ相談しましょう。

今後の対応方法について相談に乗ってもらえますし、派遣会社の証明がなくても、申請を受け付けてくれます。

【派遣会社に労災申請を拒否された場合は、派遣会社の証明がなくても申請できる】

原則として、労災の申請は派遣会社が行いますが、派遣会社が申請を拒否した場合は、派遣社員が申請することができます。

派遣会社が記載する「事業主証明欄」を空白にして、会社が認めてくれなかった理由を伝えた上で書類の提出をしましょう。

そうすると、労働基準監督署が、提出書類の内容と事実調査をした上で、労災かどうかを判断してくれます。

7-2.事業主が労災保険の加入手続きを行っていなかった場合、給付金を受けとることはできる?

答え:給付金を受けとることができます!労働基準監督署に相談しましょう。

事業主が労災保険の加入手続きを行っておらず、労災保険に入っていなかったとしても、労災にあたる場合は、休業補償を受けとることができます。

こちらも、詳しくは労働基準監督署へ相談してみましょう。

 

7-3.労災の休業期間中に派遣の契約が満了になったらどうなる?

答え:契約が満了になっても、労災保険の給付を受けられます。

労災の休業期間中に派遣の契約が満了になった場合でも、引き続き休業補償をもらえます。

労働基準法の83条でも、退職しても補償を受ける権利があることが述べられています。

労働基準法 第83条1項 補償を受ける権利
補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

出典:厚生労働省「労働基準法

雇用の契約に関わらず、労災によって療養が必要と医師が診断した間は、補償されますのでご安心ください。

他にも、労災保険に関するよくある質問については、厚生労働省のサイトで公表されていますので、下記の記事をご参考ください。

参考記事:労災保険に関するQ&A

8.まとめ

いかがだったでしょうか?

派遣社員は休業補償がもらえるかどうか理解でき、休業補償の計算方法や手続きの仕方まで理解することができたのではないでしょうか。

最後にこの記事をまとめますと、

◎派遣社員も条件をクリアすれば休業補償を支給される

◎休業補償が支給される条件は以下の3つ

  1. 労働災害・通勤災害に遭った社員が療養していること(※医師の診断書が必須
  2. 上記の療養のために就業ができないこと
  3. 休業しているため、会社から賃金を支給されていないこと

◎休業補償の計算方法は

  • 給付基礎日額の80% (60%+特別支給金20%)
    給付基礎日額は、直近3ヶ月の平均賃金

◎休業補償が支給される手順は

  1. 休業補償給付申請書に入力
  2. 添付書類の用意
  3. 所轄の労働基準監督署に提出

この記事を元に、派遣社員の休業補償について、スムーズに進められることを祈っています。