「単発の仕事をしたいけれど、日雇い派遣ってできる? できない?」
「日雇い派遣は禁止されているけれど、例外があると聞いた。どんな条件ならできる?」
そんな疑問を持っている方もいるでしょう。
「日雇い派遣」とは、1日または数日程度の短期間働く派遣労働のことです。
法的には、以下のいずれかに該当する派遣契約を指します。
(1)30日以内の短期の派遣
(2)1週間あたりの労働時間が20時間未満の派遣
これに該当する派遣業務は、法律で原則禁止されているためできません。
ただ、例外として日雇い派遣が認められるケースもあります。
それは以下です。
【日雇い派遣が認められる例外】
例外業務 | 例外条件 |
|
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ただし、これらの仕事をする際には、以下のような注意点がありますので心得ておいてください。
- 雇用や収入が安定しない
- 福利厚生が期待できない
- キャリア形成につながりにくい
- 副業の場合、本業の就業規則で禁止されている場合がある
- 場合によっては確定申告が必要になる
そこでこの記事では、日雇い派遣について知っておきたいことを解説します。
◎日雇い派遣とは
◎日雇い派遣は原則禁止
◎日雇い派遣が認められる例外とは
◎日雇い派遣が向いている人
◎日雇い派遣の注意点
◎派遣会社選び 6つのポイント
最後まで読めば、知りたいことがわかるでしょう。
この記事で、あなたが違法でない範囲で日雇い派遣できるよう願っています。
目次
1.日雇い派遣とは
「日雇い派遣」と聞くと、単発のアルバイトのようなイメージを抱く人もいるかもしれませんが、それとは異なります。
労働者派遣法により、明確な定義がありますので、まずはそこから説明していきましょう。
1-1.「日雇い派遣」の定義
「日雇い派遣」とは、1日または数日程度の短期間働く派遣労働のことです。
法的には、以下のいずれかに該当する派遣契約を指します。
(1)30日以内の短期の派遣
(2)1週間あたりの労働時間が20時間未満の派遣
(1)は労働者派遣法第35条の4に明記されていて、(2)は厚生労働省ホームページ「改正に関するQ&A」に記載があるものです。
これは同時に、雇用保険の加入条件を満たさない働き方でもあります。
人手不足の企業で補充的に働くケースが多いため、「スポット」とも呼ばれています。
1-2.日雇い派遣と単発アルバイトとの違い
短期のスポットで働くというと、「単発アルバイトと同じなのでは?」と疑問に思うかもしれませんが、両者には大きな違いがあります。
それは、雇用主です。
単発アルバイトは、企業に直接雇用されます。
給与もアルバイト先企業から直接支払われます。
一方日雇い派遣は、派遣会社と契約し、派遣先の企業で働きます。
給与は働いている企業からではなく、派遣会社から支払われるしくみです。
同じ仕事に就いたとしても、アルバイトは直接雇用、日雇い派遣は派遣契約という違いがあります。
直接雇用であれば一般的に交通費が支給されますし、一定の条件を満たせば派遣先の福利厚生が利用できます。
一方、派遣の場合は交通費は支給されないケースも多く、派遣先の福利厚生も利用できません(派遣会社の福利厚生は利用できます)ので、混同しないように気をつけましょう。
2.日雇い派遣は原則禁止
日雇い派遣の定義がわかりました。
が、実は日雇い派遣は法律で原則禁止されています。
それはなぜでしょうか?
2-1.日雇い派遣は法律で原則禁止されている
日雇い派遣は、2012年に労働者派遣法が改正されたことにより、原則禁止されました。
それまでは、人手が足りないときだけ仕事を頼める便利な労働力として、さまざまな業種、職種でさかんに利用されていました。
労働者側にも、日雇い派遣で生計を立てる人がいて、それなりに成り立っていたようです。
が、日雇いではやはり雇用が安定せず、次にかならず仕事に就ける保証はありません。
また、派遣会社や派遣先企業も、日雇い派遣に対しては待遇や業務内容などの面で不利な条件を強いる例があり、労働者の権利が守られないという問題も生じていました。
それらの事情から、労働者派遣法が改正され、日雇い派遣は原則禁止されることとなったのです。
現在では、派遣はかならず31日以上の雇用契約を結ぶことが義務付けられ、労働者の雇用の安定が図られています。
2-2.日雇い派遣が禁止されている理由
日雇い派遣が禁止されている理由は、前項でも触れましたが、なんといっても派遣社員を守るためです。
人手が必要なときだけ短期間で派遣を受け入れて、用が済めば契約を打ち切る、ということを繰り返すのは、企業にとっては都合がいいでしょうが、派遣社員側からすれば非常に不安定な働き方です。
そのような働き方だと、雇用保険にも加入できないため、いざというときに失業保険や各種手当などの補償が何も受けられなくなってしまいます。
特に、2008年のリーマンショックの影響で、派遣が契約を打ち切られる「派遣切り」が多発した際には、このような派遣社員の不安定さが大きな問題になりました。
そこで、派遣労働者もみな雇用保険に加入し、雇用の安定と補償が得られるようにしようと、日雇い派遣が禁止されたのです。
3.日雇い派遣が認められる例外とは
前述のように、日雇い派遣は「原則として」禁止です。
ということは、逆にいえば禁止されない例外があるわけです。
この章ではその例外について説明しましょう。
日雇い派遣が法的に認められる例外には、「(日雇い派遣ができる)業務」と「(日雇い派遣ができる)人の条件」の2タイプがあります。
それぞれ表にまとめましたので、以下を見てください。
【日雇い派遣が認められる例外】
例外業務 | 例外条件 |
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少しくわしく説明しましょう。
3-1.日雇い派遣が認められる「例外業務」
まず、日雇い派遣が認められる「業務」が定められています。
以下の18の業務であれば、日雇い派遣で働かせることも、働くことも違法ではありません。
日雇い派遣が認められる「例外業務」 |
|
なぜこれらの業務だけが、日雇い派遣できるのでしょうか?
それは、この18業務は日雇い派遣が常態化しているためです。
言い換えれば需要が安定して多く、また、専門性が高く誰でもできる業務ではないので、日雇い派遣で懸念される「雇用の不安定さ」がありません。
そのため、従来通りに日雇い派遣も認められているのです。
3-2.日雇い派遣が認められる「例外条件」
また、日雇い派遣が認められる「人の条件」もあります。
それは以下の4つのケースです。
- 60歳以上の人
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 副業として日雇派遣に従事する人
(生業収入が500万円以上の場合のみ) - 主たる生計者でない人
(世帯収入が500万円以上の場合のみ)
これについては、ひとつずつ説明します。
3-2-1.60歳以上の人
まず、「60歳以上の人」は、日雇い派遣禁止の例外です。
この「60歳」とは満年齢なので、60歳の誕生日を迎えた日から、日雇い派遣で働けるようになります。
というのも、60歳になっていれば、通常は定年退職していますし、65歳からは年金ももらえるので、日雇い派遣による「雇用の不安定さ」はあまり問題にならないでしょう。
あるいは、「定年後も働きたい」という人に、働ける機会を少しでも多く用意することにもつながるので、このような例外措置が取られています。
3-2-2.雇用保険の適用を受けない学生
次に、「雇用保険の適用を受けない学生」=「昼間学生」も日雇い派遣が許可されます。
昼間は学校に通い授業のない夜や休日にのみ働く学生は、本業は学業であって仕事は副次的なものです。
そのため、雇用や収入が不安定な日雇い派遣をしても、生活に窮することはないでしょう。
また、労働時間も長くはないので、雇用保険の加入条件を満たさないと思われます。
雇用保険に入っていなければ、日雇い派遣であろうと別の契約形態であろうと、労働者として保護される程度にかわりはありません。
つまり昼間学生の場合、本来不利な就業形態である日雇い派遣でも、マイナスの影響を受けるリスクは少ないので、例外として認められているというわけです。
ただ、日雇い派遣ができるのはあくまで「雇用保険に加入していない」学生です。
休学して働いたり、内定先でインターンとして就労する場合は、就業日数・時間も増えて雇用保険に加入することになりますので、日雇い派遣はできません。
また、同じ学生でも以下のようなケースでは、やはり日雇い派遣は禁止です。
- 大学の夜間部に通っている人
- 高校の夜間部、または定時制に通っている人
- 通信教育を受けている人
3-2-3.副業として日雇い派遣に従事する人(生業収入が500万円以上)
また、生業での収入が500万円以上ある人が、副業として働く場合には日雇い派遣ができます。
生業とは、複数の収入源がある中でもっとも収入が大きいものを言います。
たとえば、A社の正社員として年収500万円以上を得ていて、副業をしたいのであれば、日雇い派遣を選ぶことが可能です。
一方で、A社の正社員として年収300万円、不労所得で200万円の収入がある場合は、年収の合計は500万円ですが、生業であるA社からの収入が500万円に満たないので、日雇い派遣はできません。
これは、生活に困らないだけの安定した収入を生業で確保できているのであれば、不安定な日雇い派遣をしても問題ない、という判断からです。
3-2-4.主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上)
さらに、世帯収入が年間500万以上ある場合に、「主たる生計者」ではない人であれば日雇い派遣が認められます。
「主たる生計者」とは、家族の中で世帯収入の50%以上の収入がある人のことです。
たとえば夫の年収が350万円、妻が200万円であれば、世帯収入は550万円です。
その半分以上を占めているのは夫ですので、夫は日雇い派遣はできません。
が、妻は「主たる生計者」ではないので日雇い派遣が可能です。
また、夫の年収が550万円、妻が0円の場合も、世帯収入は500万円以上ですので、妻のほうは日雇い派遣が認められます。
これは、前項と同様に安定した収入が確保されていることによる例外措置です。
4.日雇い派遣が向いている人
原則禁止である日雇い派遣ですが、例外的に認められるケースがあることがわかりました。
そこで、「自分も例外に当てはまっているので日雇い派遣ができそうだけれど、その働き方は自分に向いているだろうか?」と不安に感じる方もいるでしょう。
日雇い派遣が向いているのは、以下のような人です。
- 本業とは別に、休日を利用して副業をしたい人
- 初めて働く人
- 定年後に無理なく働きたい人
- 働きたいときに自由に働きたい人
それぞれ説明します。
4-1.本業とは別に、休日を利用して副業をしたい人
本業で500万円以上の収入があって、休日やあいた時間を利用して副業をしたい人には、日雇い派遣は向いています。
例外に該当するので法的にも問題ありませんし、日雇い派遣なら1日だけ、2〜3日だけといった短期間の仕事がありますので、休日だけ働くなど本業をじゃましない働き方ができます。
ただ、注意したいのは本業が会社員の場合、勤務先で副業が禁止されている場合があることです。
あらかじめ就業規則を確認して、副業に問題がない場合にのみ日雇い派遣をしましょう。
4-2.はじめて働く人、新しい仕事を始めてみたい人
「ずっと専業主婦で、本格的に働くのははじめて」という人や、「この仕事に興味があるけれど、自分にできるか、合っているかわからないからいきなり転職するのは不安」という人などにも、日雇い派遣は適していそうです。
というのも、日雇い派遣は1日だけ、あるいは2〜3日、1週間といった短期間の仕事も多くあります。
まずは短い期間で働いてみて、自分の適性を判断したり、はじめての仕事に慣れたりすることができるからです。
その上で、「この仕事が向いている」「慣れてきたので本格的に働きたい」となったら、一般的な派遣で働いたり、正社員を目指したりするといいでしょう。
4-3.定年後に無理なく働きたい人
60歳以上の人は日雇い派遣ができますので、就業してみるのもいいでしょう。
「定年退職したので、しばらくのんびりしながら気が向いたときに働きたい」「同世代は定年後も再雇用で働いているけれど、自分は老後資金もあるので、無理せずときどき仕事できればいい」といった人には、日雇い派遣はうってつけです。
1日だけ、あるいは数日だけ働いて、体力的に厳しかったりスキルが追いつかなかったりすれば、また別の日雇い派遣を選べばいいからです。
体調が悪くなったり、疲れやすかったりしがちな高齢者には、シフト制のパートなどではなく、スケジュールの自由がきく日雇い派遣という働き方は適していると言えるでしょう。
4-4.働きたいときに自由に働きたい人
同じ職場に毎日通ったり、時間を拘束されたりするのが苦手で、もっと自由に働きたいという人にも、日雇い派遣は適しています。
そもそも派遣という就業形態は、直接雇用よりも自由度が高いものです。
日雇い派遣は、その派遣の中でもさらに融通がきく働き方だといえます。
1日だけ働きたい、明日のスケジュールがあいたので急だけれど仕事を入れたい、といった場合にも、日雇い派遣なら求人サイトなどですぐ仕事が見つかるからです。
たとえば複数の派遣会社に登録しておいて、働きたいと思ったときに適した仕事を探す、というような利用をするのもいいでしょう。
5.日雇い派遣の注意点
さて、ここまで読んで、「さっそく日雇い派遣で働いてみよう」と考えている方も多いでしょう。
ですが、少し待ってください。
日雇い派遣には、働く前に知っておかなければならない注意点がいくつかあります。
たとえば以下のようなことです。
- 雇用や収入が安定しない
- 福利厚生が期待できない
- キャリア形成につながりにくい
- 副業の場合、本業の就業規則で禁止されている場合がある
- 場合によっては確定申告が必要になる
それぞれ説明します。
5-1.日雇い派遣の注意点1 雇用や収入が安定しない
そもそも日雇い派遣には、雇用や収入が不安定であるという大きなデメリットがあります。
これが理由で原則禁止になったほどです。
ですから日雇い派遣を始めるにあたって、その点は心しておきましょう。
日雇い派遣で生計を立てようとは考えずに、「あいた時間を有効に使いたい」「副業で少し収入を増やして生活に余裕をもたせたい」といった程度の考えで就業するといいでしょう。
5-2.日雇い派遣の注意点2 福利厚生が期待できない
日雇い派遣の多くは、待遇もいいとは言えず、福利厚生には期待できません。
中には交通費が支給されない場合もあります。
交通費程度なら少額だから問題ない、と思うかもしれませんが、派遣先が遠方であった場合は、往復交通費が時給1時間分に相当する、などということも起こり得ます。
そうなると、実質の給与は期待より少なくなってしまいます。
日雇い派遣を選ぶ際には、交通費の支給の有無など福利厚生面も確認しておく必要があるでしょう。
5-3.日雇い派遣の注意点3 キャリア形成につながりにくい
日雇い派遣は最長でも30日間、短ければ1日限りという短期間の仕事です。
そのため、経験を積んでスキルを磨いたり、転職に役立つような職歴を積むことは難しいでしょう。
キャリアアップを目指したいなら、日雇い派遣より通常の派遣のほうが適していますので、そちらも検討してください。
5-4.日雇い派遣の注意点4 副業の場合、本業の就業規則で禁止されている場合がある
「4-1.本業とは別に、休日を利用して副業をしたい人」でも説明しましたが、副業で日雇い派遣をしようとする場合、本業の勤務先で副業が禁じられていないかを確認しなければなりません。
近年、副業を認める企業が増えていますが、それでも副業禁止を定めているところはまだあります。
それに違反してしまうと、懲戒処分を受けるかもしれません。
日雇い派遣をする前に、かならず就業規則を確認して、もし副業禁止であればやめておいたほうがよいでしょう。
5-5.日雇い派遣の注意点5 場合によっては確定申告が必要になる
日雇い派遣をして、その収入が年間20万円を超えた場合、確定申告しなければなりません。
本業に関しては会社で年末調整してもらえますが、副業の収入については自分で申告する必要があるのです。
確定申告をしないと追徴課税されてしまいますので、忘れずに申告してください。
6.派遣会社選び 5つのポイント
上記の注意点を踏まえて、実際に日雇い派遣を始める際には、まず派遣会社に登録する必要があります。
日雇い派遣を扱っている派遣会社はたくさんありますので、どれを選べばいいか迷うでしょう。
そこで最後に、派遣会社を選ぶポイントを挙げておきます。
それは以下の5点です。
- 有料派遣事業者認定制度に認定されている
- 口コミやネットでの評価が高い
- 求人数、利用者数が多い
- 求人内容がくわしく公開されている
- 担当者のサポートが手厚い
6-1.優良派遣事業者認定制度に認定されている
まず第一にチェックしたいのは、その派遣会社が「優良派遣事業者認定制度」に認定されているかどうかです。
「優良派遣事業者認定制度」とは、「法令を遵守しているだけでなく、派遣社員のキャリア形成支援やより良い労働環境の確保、派遣先でのトラブル予防など、派遣社員と派遣先の双方に安心できるサービスを提供できているかどうかについて、一定の基準を満たした派遣事業者」(「優良派遣事業者認定制度 公式サイト」より引用)を認定する、厚生労働省の委託事業です。
2023年3月末日現在、認定されている事業者は146社です。
一方、全国の派遣会社数は、2021年6月時点で4万2,448ヶ所(支店や営業所を含めた許可事業所数の合計/一般社団法人 日本人材派遣協会のデータ参照)とのことですので、優良派遣事業者に認定されているのはわずか0.3%程度といえます。
この認定がある派遣会社であれば、信頼度は高いでしょう。
6-2.口コミやネットでの評価が高い
口コミやネットでの評判も参考になります。
実際にその派遣会社を利用した人の生の声を知れば、どんな派遣会社かが見えてくるでしょう。
口コミサイトやGoogleマップの「クチコミ」を見たり、SNSで派遣会社を検索してみてください。
ただし、それらを信用しすぎないように、注意も必要です。
ネットの書き込みには、サクラも紛れているかもしれませんし、必要以上に悪く書かれるケースもあるからです。
すべて鵜呑みにせず、さまざまな要素で判断する際の参考程度にとどめましょう。
6-3.求人数、利用者数が多い
口コミより客観的な基準としては、求人数や利用者数をチェックするといいでしょう。
求人数が多ければ、自分に適した仕事が見つかる可能性は高くなりますし、利用者数が多いということは、それだけ実績も多いと考えられます。
ただ、派遣会社には得意分野があります。
IT系に強い、主婦向けの仕事が多いなど、特徴を理解して使い分けるとより適した仕事が見つかります。
日雇い派遣を探す場合は、やはり日雇いの求人が多い派遣会社がいいでしょう。
「日雇い派遣」などで検索してみて、求人数が多いところを利用してみてください。
6-4.求人内容がくわしく公開されている
求人を探していると、中には情報が少ないものがあります。
どんな業務なのか、交通費は出るのか、残業はあるのかなど、知りたいことがわからないのです。
これでは応募するほうは不安ですし、就業してみてから「思っていたのと違った」というギャップも生じるでしょう。
このようなことのないよう、求人内容をくわしく公開している派遣会社を選びましょう。
仕事の内容をあらかじめ細かく知らせてくれるほうが信頼できますし、就業後もギャップなく働けるはずです。
6-5.担当者のサポートが手厚い
派遣で働く場合、業務以外の派遣先企業とのやりとりは、派遣社員本人が直接せずに、派遣会社の担当者に間に入ってもらいます。
そのため、担当者から手厚いサポートを受けられる派遣会社であれば、働きやすいでしょう。
熱心な担当者であれば、こちらの希望に合った求人をいろいろと探してくれますし、「希望とは少し違いますが、こういう求人もあります」といった提案をしたり、最新情報を教えてくれたりもします。
また、派遣先で何か問題があったときや、こちらの希望を派遣先企業に伝えたいときなど、担当者の対応によって結果が変わってきます。
担当者が信頼できるか、相性がいいかも派遣会社選びのポイントになるでしょう。
7.まとめ
いかがでしたか?
日雇い派遣について、よくわかったかと思います。
ではあらためて、この記事のポイントをおさえておきましょう。
◎日雇い派遣とは、1日または数日程度の短期間働く派遣労働
法的には以下に該当するもの
(1)30日以内の短期の派遣
(2)1週間あたりの労働時間が20時間未満の派遣
◎日雇い派遣は原則禁止
◎日雇い派遣が認められる例外は以下
【日雇い派遣が認められる例外】
例外業務 | 例外条件 |
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|
◎日雇い派遣が向いている人は、
- 本業とは別に、休日を利用して副業をしたい人
- 初めて働く人
- 定年後に無理なく働きたい人
- 働きたいときに自由に働きたい人
◎日雇い派遣の注意点は、
- 雇用や収入が安定しない
- 福利厚生が期待できない
- キャリア形成につながりにくい
- 副業の場合、本業の就業規則で禁止されている場合がある
- 場合によっては確定申告が必要になる
◎派遣会社選び 5つのポイントは、
- 有料派遣事業者認定制度に認定されている
- 口コミやネットでの評価が高い
- 求人数、利用者数が多い
- 求人内容がくわしく公開されている
- 担当者のサポートが手厚い
これを踏まえて、あなたが適正な日雇い派遣をできるよう願っています。
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